業務委託契約締結規約
業務委託契約の申込みに際して本規約に同意いただいた場合、本規約の内容が契約内容となりますので、よくお読みください。
株式会社Lily(以下、「甲」という。)と委託者(以下「⼄」という。)とは、以下のとおり、業務に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(業務の委託)
- 1. ⼄は、甲に対し、以下に定める業務(以下「本業務」という。)を委託し、甲はこれを受諾する。
- (1) ⼄の⾏う商品販売業務に関する研修
- (2) ⼄が仕⼊れを希望する商品(以下「希望商品」という。)について、海外からの仕⼊れのサポート、及び、転送発送代⾏
- (3) ⼄が希望商品を販売する際の媒体の情報提供
- (4) 上記に付随する⼀切の業務
- 2. 甲は、本業務の内容が⼀部変更となる場合には、⼄に対しその旨を通知した上で変更できるものとする。ただし、前項各号に定める業務が不能となった場合には、甲⼄間で協議をし、再度契約を締結することとする。
第2条(研修の内容)
- 前条第1号に規定する研修の具体的内容は、契約締結に際して別途配布する資料に定めるとおりとする。
第3条(乙による商品販売等)
- 1. ⼄は、前条の研修を受けた上で取り扱う商品を⾃ら選定し、甲の指導を受けてその商品を仕⼊れる。
- 2. ⼄は、⾃ら仕⼊れた商品を BASE に登録し、⾃ら顧客を獲得して販売する。
- 3. 甲は、⼄に対して、⼄の仕⼊れた商品の販売先のあっせん等を⾏わない。
- 4. 甲は、⼄の売上や利益を保証しない。
第4条(業務の遂行)
- 1. 甲は、本業務を、善良なる管理者の注意をもって遂⾏する。
- 2. 甲は、本業務の遂⾏に際し、前項に記載のない事項の処理が必要であると判断した場合、速やかにその旨を⼄に報告し、それらの事項についての⼄の依頼意思の有無、条件等を確認する。
- 3. 甲は、甲の責任において、本業務の全部⼜は⼀部を、甲が業務委託契約⼜はこれに類する契約を締結した第三者(以下「再委託先」という。)に対し、再委託することができる。
第5条(委託料等)
- 1. 本業務の委託料は、⽀払⽅法ごとに次のとおりとする。
- (1) ⼀括⽀払の場合
120,000 円(税込)
- (2) 分割決済の場合
22,000 円×6回(総額132,000 円、税込)
- 2. ⼄は、甲に対し、業務委託料の合計額 120,000 円(税込)(分割決済の場合は初回分 22,000 円)を本契約締結⽇から5⽇以内に、甲指定⼝座への振込送⾦⼜はクレジットカード決済にて⽀払う
(振込⼿数料は⼄負担とする)。
- 3. 分割決済の⽅法による場合、⼄は、甲に対し、2回⽬以降の分割⾦(各 22,000 円、税込)を、前項の⽀払⽇の翌⽉から完済に⾄るまで毎⽉末⽇限り、甲指定⼝座への振込送⾦⼜はクレジットカード決済にて⽀払う(振込⼿数料は⼄負担とする)。
- 4. 分割決済の⽅法による場合、⼄は、⼀度でもその⽀払を怠ったときは、当然に期限の利益を喪失し、残額及びこれに対する期限の利益を失った⽇の翌⽇から⽀払済みまで年14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払う。
- 5. ⼀括⽀払の⽅法による場合、⼄は、その⽀払を怠ったときは、⽀払期限の翌⽇から⽀払済みまで年14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払う。
第6条(解除)
- 1. 甲⼜は⼄は、相⼿⽅が本契約に違反し、催告後2週間経過しても是正されない場合は、本契約を解除することができる。
- 2. 甲⼜は⼄は、相⼿⽅に次の各号に定める事由の1つが⽣じた場合には、直ちに本契約を解除することができる。
- (1) ⽀払の停⽌⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始若しくは特別清算開始の申⽴てがあったとき
- (2) 合併によらずに解散したとき
- (3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執⾏若しくは任意競売の申⽴て、⼜は租税等の滞納処分を受けたとき
- (4) ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき
- (5) その他財産状態が悪化し、⼜はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- 3. 前⼆項に定めるほか、甲⼜は⼄がその債務を履⾏しない場合は、相⼿⽅は、⺠法の定めに従い、本契約を解除することができる。
第7条(損害賠償)
- 1. 甲及び⼄が、⾃らの責に帰すべき事由によって本契約に違反し、相⼿⽅に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
- 2. 甲は、故意または重過失により、本業務の過程で⼄に対して誤った情報提供等を⾏い、それに起因して⼄に損害を⽣じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該誤りが、⼄の指⽰⼜は⼄の提供した資料等により⽣じた場合は、この限りでない。
- 3. 前項に基づく損害賠償は、直接かつ通常の損害に限ってなされるものとし、かつ、第 5 条第 1 項に定める契約⾦額をその上限額とする。
第8条(秘密保持)
- 1. 甲及び⼄は、本契約の遂⾏により知り得た相⼿⽅の技術上⼜は営業上その他業務上の⼀切の情報を、相⼿⽅の事前の書⾯による承諾を得ないで第三者に開⽰⼜は漏洩してはならず、本契約遂⾏のためにのみ使⽤するものとし、他の⽬的に使⽤してはならないものとする。ただし、情報を受領した者は、⾃⼰⼜は関係会社の役職員若しくは弁護⼠、会計⼠⼜は税理⼠等法律に基づき守秘義務を負うものに対して秘密情報を開⽰することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最⼩限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開⽰することができる。
- 2. 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適⽤しない。
- (1) 開⽰を受けた際、すでに⾃⼰が保有していた情報
- (2) 開⽰を受けた際、既に公知となっている情報
- (3) 開⽰を受けた後、⾃⼰の責めによらずに公知となった情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
- (5) 相⼿⽅から開⽰された情報によることなく独⾃に開発・取得していた情報
第9条(不可抗力)
地震、台⾵、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ⾏為、重⼤な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権⼒による命令・処分その他の政府による⾏為、争議⾏為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗⼒による本契約の全部⼜は⼀部(⾦銭債務を除く) の履⾏遅滞⼜は履⾏不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発⽣を速やかに相⼿⽅に通知するとともに、回復するための最善の努⼒をする。
第10条(契約期間)
- 1. 本契約の有効期間は、本契約締結の⽇より6か⽉間とする。
- 2. 期間満了の1 か⽉前までに甲⼄いずれからも書⾯による異議がなされないときには、本契約は、期間満了の翌⽇から起算して、同⼀内容にて更に1か⽉間延⻑されるものとし、それ以後も同様とする。
- 3. 前項の規定により延⻑された期間の業務委託料は、第5条の規定にかかわらず、1か⽉あたり 11,000 円(税込)とし、⼄は、契約延⻑⽇から5⽇以内に甲指定⼝座への振込送⾦⼜はクレジットカード決済にて⽀払う(振込⼿数料は⼄負担とする)。
第11条(契約終了後の処理)
- 1. 甲及び⼄は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、速やかにこれを清算するものとする。
- 2. 甲は、本契約が終了した場合、直ちに本業務を中⽌し、⼄に対して本業務の事務引継ぎを⾏い、本契約に基づき預託・貸与された物品(本契約に基づき提供されたデータ類及びこれらが記録された電⼦触媒等を含む)を速やかに⼄の指⽰に基づき返還ないし破棄するものとする。
第12条(協議)
甲及び⼄は、本契約に定めのない事項及び本契約に関する解釈上の疑義の解釈については、誠実に協議の上、解決するものとする。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関する⼀切の紛争は、熊本地⽅裁判所をもって第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 甲(受託者)
- 名 称:株式会社Lily
- 所 在 地:熊本県熊本市中央区下通2-1-20ホンダビル501
- 電話番号:080-5696-2706
- 代 表 者:鬼塚 亮介 坂本 章
- 乙(委託者)